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との所見を述べ 乙B 3 ,本件歯に根管治療を施すことによって抜歯を回避する可能性を否定し ていない。 そうすると,G理事の作成した意見書 乙B2 中の上記記載から直ちに 本件歯について根管治療を完遂することが不可能であったと認めることはで きない。 4) 以上によれば,被告Bは,本件歯の抜歯を回避するための手段を尽くさ ず, かつ,原告に対して抜歯の必要性を説明せずに,本件歯の抜歯を行った ものと認められるから,被告Bの本件抜歯行為は原告に対する不法行為を構 成し, 被告Bは,民法709条に基づき,被告Cは,民法415条,同法7 15 条1項に基づき,それぞれ,本件抜歯行為によって原告に生じた損害を 賠償する責任を負うと解すべきである。 被告医院における8月15日の診療の費用の支出は本件抜歯行為と相当因 果関係のある損害と認められるところ,証拠 甲C5 によれば,その額は 2040円であると認められる。 なお,被告医院における8月9日の診療の 費用の支出 甲C4 は,本件抜歯行為と相当因果関係のある損害ではない。
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裁判所への予納金10,584円 札幌地裁 なお、法テラスの民事法律扶助ご利用の場合は、申立後の分割払 103,400円 となります. 裁判所への予納金212,268円 札幌地裁 なお、法テラスの民事法律扶助ご利用の場合は、申立後の分割払 128,000円 となります. 2,000円 5,000円. 着手金5,000円 30,000円. 登記報酬 印紙代 郵送料 戸籍収集実費、定款認証料などは別途発生します。
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