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錫杖(しゃくじょう)・シャクジョウ
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敷金トラブル参考事例
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契約満了日は平成20年9月30日 家賃55,000円、礼金250,000円 但し解約引きは250,000円 で契約。 内訳は室内クリーニング52,500円、壁紙張り替え220,000円、床クッションフロアー21,000円(42,000円だが、なぜか折半)、流し扉6,500円 合計300,000円。 通常の使用をしていない流し扉の代金以外は当方の負担とは思えない事を主張したところ、 みんなそうしている これが普通だ と主張され、さらに バブルの頃なら何もしなくても次の入居者が決まったが、今はきれいにしないと次の入居者が見つからないのでクリーニングにもお金をかけた。 礼金250,000円から流しの扉の張り替え代金1枚6,5000円(破ったのは1枚)を差し引いた243,500円の返還を求め提訴。 できれば 話し合いで との勧めもあり、 家主の希望も調停である とのことでもあったため、一応和解を前提に話をし、決裂したときに裁判にすることで双方合意。
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強制執行
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賃貸マンション入居時の注意事項
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明確に タバコ室内では吸っていない 若しくは 換気扇の前で 等、. 匂い タバコ 酒類 お香 匂い液 食物 焼肉 鍋 にんにく 鮒寿司 くさや等. 変色 通常使用 下記 のキズ 変色は貸主負担。
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小額訴訟の利用条件
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建設省のガイドライン
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原状回復を 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること と定義し、その費用は賃借人負担としました。 3 エアコン 借主所有 設置による壁のビス穴、跡. 3 エアコン 賃貸人所有、賃借人所有問わず から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食. 注 1 本表に記載する以外にも、借主の故意 過失による汚損、破損個所があれば、全額借主の負担になります。 2 本表に記載するキズなどのうち、軽微なものは 借主の負担 から除外します。 3 照明器具に付いている電球、蛍光灯、グローランプ等は、寿命がきたら 借主の負担 で交換してください。 4 石油ストーブや加湿器の使用は、 結露 カビ発生 の原因になりますから換気等を心がけて下さい。 6年で残存価値10 となるような直線 または曲線 を想定し、負担割合を算定する。 8年で残存価値10 となるような直線 または曲線 を想定し、負担割合を算定する。 実務本位 原状回復 少額訴訟 Q&A.