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刈谷、岡崎市の弁護士法人白濱法律事務所刈谷、岡崎市で不動産問題、建築紛争等のトラブルでお困りなら専門の弁護士法人白濱法律事務所まで。不動産に関する(家賃・賃料滞納や借地、任意売却、不動産売買)トラブルや督促、訴訟等でお悩みの方はご相談を。
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刈谷、岡崎市の弁護士法人白濱法律事務所 | fudousan-trouble.biz Reviews
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刈谷、岡崎市で不動産問題、建築紛争等のトラブルでお困りなら専門の弁護士法人白濱法律事務所まで。不動産に関する(家賃・賃料滞納や借地、任意売却、不動産売買)トラブルや督促、訴訟等でお悩みの方はご相談を。
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建築建物のトラブル、瑕疵担保責任の追及なら刈谷の白濱法律事務所
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上記のような欠陥は、法律上 瑕疵 と呼ばれ、この瑕疵については工事業者 請負人 に対して 瑕疵担保責. 設計そのものは問題なくても、施工の仕方が悪くて瑕疵が生じたという場合には、設計士ではなく施工業者の責任を追及することになるでしょうし 但し、設計士が施工監理までしていた場合には、設計士に監理責任が生じます 、そもそも設計そのものにミスがあったという場合 たとえば、構造計算を間違えて細い柱で設計してしまったという場合 には、設計士に責任が生じます。 なお、瑕疵がある場合、 まだ完成していないから代金を払わない と主張する方もみえますが、 瑕疵がある 未完成. という法律が平成12年につくられ、 平成12年4月1日以降に契約された 新築 住宅. については、瑕疵担保責任の存続期間を、 構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分 に限り、 引き渡しから10年と制定されました.
不動産トラブル、建築紛争の解決なら安城市、知立市の白濱法律事務所
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1 建物の賃貸借契約が結ばれるとき、通常 敷金 と呼ばれる一定額の金銭が賃貸人に差し入れられます。 したがって、賃貸借契約が終了しても、賃借人は賃貸人に対して敷金返還請求権があることを理由として、同時履行の抗弁権 民法533条 や留置権 民法295条 を主張して敷金が返還されるまでその賃借建物の返還を拒むことができないということになります。 1 分譲住宅 建売住宅 、あるいはマンションなどの不動産を購入した際、その建物に不具合や欠陥があった場合、買主は、売主に対して、どのようなことがいえるのかについてご説明したいと思います。 4 また、この 瑕疵 は、買主が購入時に瑕疵を知らなかったこと、知らなかったことに過失のないこと 取引を行うにあたって通常の注意を払っても発見できなかったこと が必要となります。 6 次に、この瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を 知った時から1年 以内に責任追及をすることが必要となります。 ア 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者 宅地や建物の売買、賃貸の仲介等をする不動産会社など が自ら売主になる契約では、消滅時効期間を2年よりも短く定めることはできないとしています。
家賃・賃料の値上げ交渉なら不動産問題に強い刈谷の白濱法律事務所へ
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不動産の任意売却のご相談なら刈谷、岡崎の弁護士白濱法律事務所へ
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債務者Aさんとしましては、 任意売却 という形でローン会社にいわば協力するわけですので、 任意売却 に応じる条件として、たとえば売却代金のなかから転居費用を認めてほしいとか、破産費用を認めてほしいといった交渉ができることになるわけです 競売の場合にはこのような費用は一切認めてもらえません。 1 の手続きは信頼できる不動産仲介業者に依頼し、 2 の交渉手続は弁護士に依頼されることをお勧めします。
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安城市、知立市にも顧問弁護士契約が多い弁護士法人白濱法律事務所
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また、どうしても裁判や強制執行をしなければならないと思われる事態が生じたとき、顧問契約関係があれば、それらの手続に必要となる弁護士費用 着手金、報酬金 を 通常の額よりも相当額減額します. 顧問料については、 原則30,000円 50,000円程度.
売買契約や金銭の貸借等の契約書作成・チェックは刈谷、岡崎の当弁護士
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たとえば、売買契約において、売買の目的物に瑕疵 欠陥 があった場合、売主は法律上当然、瑕疵担保責任 損害賠償義務など を負います。
パブリシティ権について|知立市や安城市周辺の企業法務、顧問弁護士なら白濱法律事務所へ
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この判決は、パブリシティ権について、 人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに使用されない権利を有すると解され 、その 肖像等が顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利 パブリシティ権 は肖像等それ自体の商業的価値に基づくものである とし、その根拠が人格権のうちの肖像権の一つの側面であることを明示しました。 具体的には、 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付し、 肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる との基準を挙げています。
抵当権に基づく妨害排除|知立市や安城市周辺の企業法務、顧問弁護士なら白濱法律事務所へ
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2 まず,明け渡しについては,抵当不動産 抵当権が設定された不動産 の占有者の占有理由によって,結論は異なります。 1) 例えば,抵当不動産を不法占有する者については, 不法占有によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるような状態があるときは,抵当権者は,占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる 最高裁平成11年11月24日判決 とされています。 この点につき,判例 最高裁平成17年3月10日判決,以下 平成17年判決 と言います。 3 では,この 及び の要件が認められ,抵当権者による明け渡し請求が認められたとして,抵当権者は損害賠償請求できるでしょうか。
民事再生や会社更生などの企業再生のご相談は刈谷の白濱法律事務所へ
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これらの手続は、裁判所に申立てを行い、裁判所の監督の元、企業の再建に向けた再建計画 再生計画、更生計画 に基づいて、 企業の再建を実行していく.
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