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遺産相続・遺産分割 相続問題のご相談は弁護士 小西法律事務所へ | isanbunkatsu-konishi.com Reviews
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遺産相続・遺産分割 相続問題・相続手続きのご相談は弁護士 小西法律事務所へ
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ご相談の流れ|遺産相続・分割 弁護士|小西法律事務所
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弁護士は、法律相談の際、 事実を聞き取ったうえで、 聞き取った事実を法律の枠組みにあてはめ、 法的に評価し、かつ、 事実が証拠によって裏付けられるか否かの検討等を行います。 相続人がわかる資料 被相続人の生まれてからお亡くなりになられるまでの戸籍謄本 改製原戸籍謄本 除籍謄本など.
養子 相続人となりうる者 相続人の範囲|遺産相続・分割 弁護士|小西法律事務所
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養子は、縁組の日から、養親の嫡出子 法律上の婚姻関係にある夫婦の聞に生まれた子 の身分を取得します 民法809条。 しかし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、第1順位 第2順位の相続人がいない場合ですから 民法889条1項 、被相続人の子またはその代襲者、もしくは被相続人の直系尊属がいる場合には、被相続人の兄弟姉妹は被相続人の相続人にはなりえません。
配偶者 相続人となりうる者 相続人の範囲|遺産相続・分割 弁護士|小西法律事務所
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被相続人の配偶者 法律上の婚姻の相手方 は、常に相続人となります 民法890条。 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または民法891条に定める相続欠格事由 法律上当然に相続権をはく奪し、相続人たる資格を失わせる事由 が存在するとき、もしくは廃除 相続欠格事由ほどではないが相続関係を破壊するとみられる一定の事由があり、被相続人の請求により相続権を失わせる場合 によって相続権を失ったときは、被相続人の子の子 被相続人の孫 が、被相続人の子に代わって相続人になります 民法887条2項。 兄弟姉妹には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 全血兄弟 の場合と、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 半血兄弟 があります。 しかし、全血兄弟と半血兄弟では、相続分 相続によって承継する権利義務の割合 が異なり、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の2分の1となります 民法900条4号。
遺留分減殺請求 相続・遺産分割持参資料|遺産相続・分割 弁護士|小西法律事務所
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被相続人が生まれてからお亡くなりになられるまでの戸籍謄本 戸籍全部事項証明書 戸籍抄本 戸籍一部事項証明書 、改製原戸籍謄本、除籍謄本 除籍全部時効証明書. 自分を含めた相続人全員の戸籍謄本 戸籍全部事項証明書 戸籍抄本 戸籍一部事項証明書 、改製原戸籍謄本.
費用について|遺産相続・分割 弁護士|小西法律事務所
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報酬金の算定方法は、請求額の全部が認められた判決 結果が全部成功の例 や請求額の一部について支払う和解 結果が一部成功の例 などにより事件が解決した場合、解決により受けた経済的利益に当事務所報酬規程所定のパーセンテージを掛けて算出するのが原則となります。 0 3 38万円 税別. 0 1 98万円 税別. この他に、旅費 実費 、日当 1日2万円、4時間まで1万円 が必要になります。
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人身事故と物損事故|交通事故 弁護士|小西法律事務所
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交通事故 弁護士 交通事故の示談金 慰謝料交渉 法律相談は小西法律事務所.
費用について|不貞相手に対する慰謝料請求 弁護士|小西法律事務所
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3)被相続人の財産の 維持 又は 増加 があること. 被相続人の財産の 維持 又は 増加 があること. 報酬金の算定方法は、請求額の全部が認められた判決 結果が全部成功の例 や請求額の一部について支払う和解 結果が一部成功の例 などにより事件が解決した場合、解決により受けた経済的利益に当事務所報酬規程所定のパーセンテージを掛けて算出するのが原則となります。 0 3 38万円 税別. 0 1 98万円 税別. この他に、旅費 実費 、日当 1日2万円、4時間まで1万円 が必要になります。
後見登記制度|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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事務所案内|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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申し立てから開始までの期間・保全処分について 後見等申立手続きついて|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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上記手続きを迅速に行うためには、 まずは、手続に必要な書類 戸籍謄本、成年後見に関する登記事項証明書等 を遺漏なくそろえて、提出することです。
申立ての費用・必要な書類について 後見等申立手続きついて|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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申立てや審判等に要する費用は手続費用と手続費用以外の申立関係費用 調査費用や診断書作成料 とに分けられ、手続費用には、裁判所に納める費用と裁判外費用(当事者費用)とがあります 民事訴訟費用等に関する法律。 1件につき申立書に貼付する収入印紙800円 なお、保佐 補助開始事件に付随して代理権付与や同意権取消権付与などを申し立てる場合には、事件ごとに収入印紙800円分)、登記用の収入印紙2600円、郵便切手3880円分 大阪家庭裁判所の場合です。 大阪家庭裁判所の場合、1000円×1、100円×15、82円×10、50円×5、10円×20、2円×5です。 保佐 補助開始審判の場合はさらに1000円×1枚 を購入しておきます。 戸籍謄本 全部事項証明 本人と同じ戸籍であれば不要 または外国人登録原票記載事項証明書. 戸籍謄本 全部事項証明 本人と同じ戸籍であれば不要 または外国人登録原票記載事項証明書.
法定後見の申立て|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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民法では、後見 保佐 補助開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人(類型変更のための申立て)または検察官とされています 民法7条、11条、15条。 法定後見は、 後見開始の審判があったとき 民法838条2項 、 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 同様に、保佐については、本人が 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 民法11条 、補助については、本人が 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 民法15条 であるかが問題となります。 ここで、 精神上の障害により事理を弁識する能力 とは、契約等の法律行為を適切に行うための判断能力のことで、自己の財産を管理 処分できない程度に判断能力が欠けている方は後見の対象に、判断能力が著しく不十分で自己の財産を管理 処分するには常に援助が必要な方は保佐の対象に、判断能力が不十分で自己の財産を管理 処分するには援助が必要な場合があるという程度の方は補助の対象になります。
刑事手続における判断能力が不十分な者の権利保障について|成年後見制度の相談なら|大阪の小西法律事務所
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弁護士紹介|成年後見制度の相談なら|小西法律事務所
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司法修習修了 第59期 実務修習地 大阪. 弁護士 知野見 安美 ちのみ あみ.
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