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相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
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ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士: 11月 2016
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相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士. ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎. 登記研究824号(平成28年10月号)のカウンター相談(233頁)によりますと,. 12300;清算型遺言で遺言執行者がいる場合でも,不動産売却の前提となる相続人名義への相続による所有権の移転の登記は,保存行為として相続人の一人からでも申請することができる。 相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為には該当しないと考えられるので,相続人による申請も可能と考えられる。」. なお,登記研究818号の実務の視点(136頁)によりますと,. 12300;遺言執行者がいる場合の遺贈の登記は,相続人が申請することはできない。」. 札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所. 電話:011-532-5970. 12300;シンプル」テーマ. Powered by Blogger.
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士: 6月 2015
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相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士. ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎. 相続登記を申請する場合は,相続人の範囲を確定させるために,被相続人の戸籍および除籍の謄本を提供する必要があります。 登記研究 平成27年5月号 807号 実務の視点(73) 95頁には,. 12300;質疑応答によると,15,16歳からの事項の記載がある戸籍および除籍の謄本を提供する必要があるとされているが,. 法務省民事局のホームページに記載されているとおり,できる限り,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍および除籍の謄本を提供するのが望ましい。 近時の年少者は早熟なことから,目安としては12歳,13歳からの戸籍および除籍の謄本を提供する必要があると考えられる。」. 65288;司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP. 遺族年金・遺族共済 札幌 社労士. 年金手続は社会保険労務士(社労士)の業務です。 9312;保存行為(各共有者が単独でおこなえる). 判例(最...
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士: 2月 2016
http://ishihara-shihou-gyosei.blogspot.com/2016_02_01_archive.html
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士. ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎. 非嫡出子の相続分に関する民法900条4号ただし書きについて,平成25年9月4日に憲法違反とする最高裁判所大法廷判決が出された後に第1審の口頭弁論の終結(平成25年9月30日)となっているところが興味深いところです。 Http:/ www.courts.go.jp/app/hanrei jp/detail2? 札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所. 12539;実施日時平成27年8月23日(日)によりますと,. 12300;相続放棄をしたが、 自治体から民法940条による相続放棄をした者による管理責任を指摘された」とするものがある。 2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 電話:011-532-5970.
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士: 6月 2016
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相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士. ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎. 65288;1)固定資産税は,法定納期限の翌日から起算して,5年間行使しないことによって,時効によって消滅します。 65288;2)私法上の債権の場合は,消滅時効を主張するには時効の援用が必要とされていますが,. 公法上の債権(租税債権及び公課債権の徴収権)の場合は,. 債務者(租税・公課滞納者)による時効の援用は不要であり,. これを公法上の債権の時効の絶対的効力(地方税法18条2項,国税通則法72条2項,地方自治法236条2項,会計法31条1項)といいます。 65288;3)したがって,法定納期限の翌日から起算して5年経過以後に. 当然ながら,消滅時効期間の経過前の債務の承認は,有効ですので,消滅時効は中断することになります。 65288;4)公法上の債権の時効の絶対的効力を知らない弁護士が2名はいるようです。 12288;市町村税は、普通税及び目的税とする。 なお,夫が遺...
相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士: 8月 2015
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相続,遺言,相続放棄,名義変更,遺品整理~札幌の司法書士・行政書士・社労士. ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎. 65288;1)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)が消滅時効にかかることはありません。 物権的請求権は消滅時効にかからないからです(判例,通説)。 65288;2)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)に対して,原則として,他の相続人が相続回復請求権の消滅時効を援用することはできません。 通常,相続人は他の共同相続人の存在を知っているでしょうし,知らなくても,被相続人の戸籍謄本を調査すれば他の相続人の存在を知ることができるので,最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁の善意かつ合理的事由の要件を満たさないからです。 65288;3)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)に対して,他の共同相続人が所有権の時効取得を援用できるかどうかは論争があります。 65288;司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP. 登記研究817号(平成28年3月号)...12300;相続分の譲...
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