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成年後見制度について
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この流れは 措置 から 契約 へと言われています。 未成年 擬制成年は除く これまでに後見人等を解任されたことがある人 破産者. 本人に安心を提供できるのか 本人,または時には家族の声にきちんと耳を傾けてくれるのか 権利擁護に基づいた援助観を持って後見業務をしてくれるのか そういったことが大切ではないかと思われます。 基本的に成年後見人は,ご本人 後見される人 被後見人といいます の財産の管理,身上監護を行います。 補助とは, 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 民法15条 が該当し,比較的症状の軽い知的障害の方が対象となります。 補助では,代理権 本人に代わって補助人が行えるとする行為 ,また同意権 民法13条1項に定められた重要な法律行為を被補助人が行う場合に補助人の同意が必要となる行為 の範囲を当事者間で定めていきます。 保佐とは 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 民法11条 が該当し,中程度の知的障害の方が対象となります。 後見とは 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 民法7条 が該当し,重度の知的障害の方が対象となります。
成年後見豆知識
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後見制度利用の対象者は,今までに述べたように 精神上の障害により 事理を弁識する能力 が十分でない人となります。 補助類型の対象となる方は 精神上の障害により 事理を弁識する能力が不十分な 方となります。 保佐類型の対象となる方は 精神上の障害により 事理を弁識する能力が著しく不十分な 方となります。 事理を弁識する能力 とは利害関係や損得 法律行為によるもの を適切に判断する力のことをいうので,そういった力が著しく弱くなった状態と言えます。 後見類型の対象となる方は 精神上の障害により 事理を弁識する能力を欠く常況にある 方となります。 この 常況 は 状況 ではありません。 後見の申立てにおいて,家庭裁判所は 申立ての動機や目的 本人の健康 生活の状況 財産状況 親族 相続人 の関係 などを重視していきます。
サポートデスク概要
http://kouken-magokoro.g.dgdg.jp/supportdesk-gaiyo.html
Tel 086-441-3930 Fax 086-441-3931. 9 00 18 00 電話での対応は24 00まで受け付けます.
はあとふる成年後見サポートデスク
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9 00 24 00まで対応いたしております.
サービス内容と料金
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成年後見制度について
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財産管理や様々な契約など,本人の実状 気持ちなど考慮し, 本人のために 本人に代わって後見人等が行う制度とも言えます。 本人の判断能力の程度などによって 後見 保佐 補助 と3つにわかれており,それぞれ支援の内容が多少異なっています。 この契約は、任意後見人が代理権を行使するまでの期間の要 不要等によって 移行型 即効型 将来型 にわかれています。
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長野成年後見あんしんサポート(峯村司法書士事務所/長野市)
受付時間 8:00 20:00 土日祝祭日も対応いたします. 担当 司法書士 峯村 みねむら. Rarr; お問合せ ご相談. Rarr; お問合せ ご相談.
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NPO法人 成年後見なのはな|成年後見制度と利用者との架け橋
日時 平成27年9月5日(土 午前10時 午後11時45分. 講師 : 公益社団法人 認知症の人と家族の会 千葉県支部 副代表 合江みゆき様. 内容 : 認知症の人でも安心して暮らせる社会を目指して活動されている 認知症の人と家族の会の取り組み等について、お話しを聞かせていただきます。 千葉県 千葉市 中央区 中央 4丁目10番16号 Y Yビル4階404号室. NPO法人 成年後見なのはなへのお問い合わせ ご連絡は電話番号 043-441-5684 からお願い致します。 所在 千葉県 千葉市 中央区 中央 4丁目10番16号 Y Yビル4階404号室 TEL 043-441-5684.