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愛媛、松山で債務整理,過払金請求,グレーゾーン,利息制限法のことなら弁護士法人はるか愛媛支部愛媛松山法律事務所へ. 先生は本当に親身になって話を聞いてくれて、 大丈夫ですよ 前向きに解決しましょう と暖かい言葉を言ってくれて、涙が出てきました。 先生は、 払いすぎた借金がある とか 借金を減らして返済計画を立てましょう とか、いろんな解決策を事細かに教えてくれました。
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愛媛、松山で債務整理,過払金請求,グレーゾーン,利息制限法のことなら弁護士法人はるか愛媛支部愛媛松山法律事務所へ. A 自己破産の申立てをするには 債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態 とされ次の3つの要件が必要です。 1 返済能力の欠乏、2 履行にある債務の弁済不能、3 支払不能が継続的 客観的である。 マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと と 安定的な収入が見込めること が要件となっています。
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