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特定期間における課税売上高 簡易課税制度の適用判定は?|教えて熊王先生!消費税の落とし穴はココだ!
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教えて熊王先生 消費税の落とし穴はココだ 税理士 熊王征秀. 来期 平成28年1月1日 平成28年12月31日 における納税義務は、特定期間における課税売上高で判定することになると思われますが、特定期間については、消費税法9条の2の4項2号で 前事業年度開始の日以後6か月の期間 と定義されています。 平成23年度改正により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、直前期の上半期 特定期間 における課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務を免除しないこととなりました。 特定期間については、前事業年度開始の日以後6か月の期間と定義されていますが、月末決算法人で、6か月の期間の末日が月末でない場合には、その6か月の期間の末日の属する月の前月末日までの期間を 6か月の期間 とみなし、納税義務を判定することになります 消法9の2 二、消令20の6 一。 なお、給与等の支払額には当然に役員報酬も含まれますが、所得税が非課税となる通勤手当や未払給与などは含める必要はありません 消基通1 5 23。 TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
会計検査院 国外の中古等建物を活用した節税策に“待った”|税務の勘所|日税ジャーナルオンライン
http://nichizei-journal.com/kan/会計検査院 国外の中古等建物を活用した節税策
税務の勘所 Vital Point of Tax. その中の 特定検査対象に関する検査状況 において、ある 節税策 に対する指摘が行われている。 しかし、中古の減価償却資産の場合、法定耐用年数を用いることに代えて、 法定耐用年数の全部を経過した中古資産は 法定耐用年数の100分の20 、 法定耐用年数の一部を経過した中古資産は 法定耐用年数 経過年数 経過年数の100分の20 の算定方法、すなわち 簡便法 を用いることが認められている。 また、減価償却費と賃貸料収入を比較してみると、国内の中古等建物の90.1 が賃貸料収入の半分以下となっていたが、国外の中古等建物については、減価償却費が賃貸料収入を上回っているものが83.2。 今後の対応について 財務省において、国外に所在する中古の建物に係る減価償却費の在り方について、様々な視点から有効性および公平性を高めるような検討を行っていくことが肝要 として、国外の中古等建物を活用した節税策に 待った をかける所見を示した。 TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
相続税の課税対象者が大幅増 課税割合は全国で8.0%、東京局管内は12.7%|税務の勘所|日税ジャーナルオンライン
http://nichizei-journal.com/kan/相続税の課税対象者が大幅増 課税割合は全国で8
相続税の課税対象者が大幅増 課税割合は全国で8.0 、東京局管内は12.7. 税務の勘所 Vital Point of Tax. 相続税の課税対象者が大幅増 課税割合は全国で8.0 、東京局管内は12.7. 国税庁がこのほど発表した平成27年分の相続税の申告状況によると、平成27年1月1日 同年12月31日の1年間における被相続人数 亡くなった人 は129万444人。 基礎控除額が、これまでの 5000万円 法定相続人の数 1000万円 から 3000万円 法定相続人の数 600万円 となったことで、相続税の課税対象者や課税割合がどれだけ増加するのか、税理士業界や富裕層の間で関心が集まっていた。 課税割合は8.0 で、こちらも前年分の4.4 より3.6ポイント増加している。 相続財産の金額の構成比を見てみると、 土地 38.0 、 現金 預貯金等 30.7 、 有価証券 14.9 、 家屋 5.3 、 その他 11.0 の順となっている。 大阪局管内の課税対象者は1万6670人 同173.0 、課税割合は8.2 同3.4ポイント増。 TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
販売奨励金と売上割引 マイナス項目としての取扱い|教えて熊王先生!消費税の落とし穴はココだ!
http://nichizei-journal.com/one04/販売奨励金と売上割引 マイナス項目としての取
教えて熊王先生 消費税の落とし穴はココだ 税理士 熊王征秀. 売上げに係る対価の返還等 に該当し、税額控除ができるのは、課税売上げに対する返品や値引だけでなく、金銭による割戻金、販売奨励金も対象となります 消基通14 1 2。 税額調整の対象となるのは返品や値引だけでなく、金銭による割戻金や販売奨励金も対象となります 消基通12 1 2。 しかし、消費税では、売上割引は支払利息ではなく、売上高のマイナス項目として取扱うこととなりますので注意が必要です 消基通14 1 4。 また、買掛金を期日前に支払った場合に取引先から収受する仕入割引は、会計上は受取利息に準ずるものとして営業外収益に計上することとされているのに対し、消費税では仕入高のマイナス項目として扱うこととなります 消基通12 1 4。 TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
来年1月から大阪のホテルや旅館で「宿泊税」スタート|税務ニュース|日税ジャーナルオンライン
http://nichizei-journal.com/zeimu/来年1月から大阪のホテルや旅館で「宿泊税」ス
税務ニュース Taxation Business News. 課税額は3段階に分かれ、1人1泊当たりの宿泊料金が、 1万円以上1万5千円未満は100円、 1万5千円以上2万円未満は200円、 2万円以上は300円。 平成14年から宿泊税を導入している東京都では、 1万円以上1万5千円未満は100円、 1万5千円以上は200円という税率を採用しているが、近年、客室価格が大幅に上昇していることを踏まえ、大阪府では担税力の観点から 2万円以上は300円という税率を設定した。 報酬自動支払制度 本日から e NE. TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
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税務署総合窓口へ税務関係書類を提出する際は 提出票 の記載 提出を. 税務署総合窓口へ税務関係書類を提出する際は 提出票 の記載 提出を. 相続税の課税対象者が大幅増 課税割合は全国で8.0 、東京局管内は12.7. 伊藤 佳江 税理士 全国女性税理士連盟 会長. 瀧 俊雄 氏 マネーフォワード取締役 兼 Fintech研究所長. 瀧 俊雄 氏 マネーフォワード取締役 兼 Fintech研究所長. 遺産分割協議書めぐるトラブル 内容の認識前に署名 押印させられた事例 2016/07/22. TEL 03-3340-6494 FAX 03-3340-6495.
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