札幌 解体工事業登録・更新代行サポート|札幌市 行政書士 菊地事務所
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解体工事業登録代行サポート 解体工事業の登録 新規 更新 変更 手続きを代行いたします。 建設業法上の 土木工事業 建築工事業 とび 土工工事業 のうち、何れかの 建設業許可を受けている場合. が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事も多く、特に家屋の解体工事であれば請負金額が100 200万円程度が一般的ということで、そもそも 許可が不要な工事 と誤った解釈をされている方も多くいらっしゃるようです。 解体工事業の登録については 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 通称 建設リサイクル法 に規定されており、無登録の解体業者は罰則を受けてしまいます。 事務作業を行う方がいらっしゃれば問題はありませんが、 日常の業務が忙しすぎてとても手が回らない 、 人手不足 、 経理事務の担当者のみ在籍 という事業者様も多くいらっしゃいます。 札幌市,小樽市,石狩市,当別町,留萌市,稚内市,江別市,南幌町,岩見沢市,三笠市,砂川市,上砂川町,滝川市,赤平市,歌志内市,富良野市,旭川市,北見市,網走市,北広島市,恵庭市,千歳市,苫小牧市,室蘭市,函館市,帯広市,釧路市,根室市.