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プレシオ国際特許事務所|判例紹介|平成21年(行ケ)第10180号
http://www.prezio-note.com/21_10180.html
4 アミノ 1 ヒドロキシブチリデン 1,1 ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む,骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。 本件については,上記のとおり,本件発明6及び7における本件3水和物が新規の化学物質であること,甲7文献には,本件3水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの,その製造方法について記載も示唆もされていないところ,前記1 2 の記載内容を検討しても,甲7文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから,上記 1 の判断基準に従い,甲7文献が特許法29条1項3号の 刊行物 に該当するというためには,甲7文献に接した当業者が,思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく,特許出願時の技術常識に基づいて本件3水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。 甲5文献の実施例5には,5 アミノ 1 ヒドロキシペンタン 1,1 バイホスホン酸の一ナトリウム塩の結晶状の固体とその製造方法が記載されている。
プレシオ国際特許事務所|判例紹介|平成21年(行ケ)第10376号
http://www.prezio-note.com/21_10376.html
本願発明は,下記アの引用例に記載された発明 以下 引用発明 という。 並びに下記イ及びウの周知例1及び2に記載された周知技術 以下,その順に従って 周知技術1 などという。 ア 引用例 特開2001 57972号公報 公開日 平成13年3月6日。 イ 周知例1 実願昭59 118112号 実開昭61 33000号 のマイクロフィルム 甲2. ウ 周知例2 特開2001 333894号公報 公開日 平成13年12月4日。 光源の照射を制御する手段を設け,前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に,光源の点灯状態を変化させる 光源 について,本願発明では 被検者の撮影部位に,X線照射野を照準し確認 する. X線可動絞りの照射野ランプ であるのに対して,引用発明では 第1のレーザー光照射部より X線装置から離れている操作者からもよく見える場所,例えば天井の平面に照射され る レーザー光 である点. 作動状態 と 撮影準備完了状態 との相違を看過するものであって,採用することができない。
プレシオ国際特許事務所|判例紹介|平成21年(行ケ)第10329号
http://www.prezio-note.com/21_10329.html
溶剤等を収納する容器を回転し,該容器を支持するアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌 脱泡する溶剤等の攪拌 脱泡方法であって,容器の公転数,又は容器の公転数及び自転数を制御しながら,容器内の真空状態を制御すると共に,少なくとも容器内を真空にした状態で,容器に収納された溶剤等の温度を検知し,温度が一定の温度まで上昇すると,容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら,容器の公転数及び自転数の減少,増加を順次繰り返すことを特徴とする溶剤等の攪拌 脱泡方法。 その理由の要点は, 1 本件訂正発明2が不明確であるとはいえない, 2 本件訂正発明1及び2が上記引用例1及び2並びに周知技術に基づいて容易に発明をなし得たものとはいえない,というものである。 両者は, 溶剤等を収納する容器を回転し,該容器を支持するアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌 脱泡する溶剤等の攪拌 脱泡方法であって,容器が公転と自転をしながら,容器内を真空状態にする溶剤等の攪拌 脱泡方法 である点で一致する。
プレシオ国際特許事務所|判例紹介|平成21年(行ケ)第10238号
http://www.prezio-note.com/21_10238.html
B 安全で且つ有効な量の安定剤であって,次式, 化1 を有し,式中,R1及びR1ダッシュは独立に. C 0 1 4重量 の,2 フェニル ベンズイミダゾール 5 スルホン酸であるUVB日焼け止め剤. 本願発明は 0 1 4重量 の2 フェニル ベンズイミダゾール 5 スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種を含む のに対し,引用発明は 任意に通常のUV Bフィルターを含む とされている点本件訂正発明1と引用発明1との一致点及び相違点。 当裁判所は, 1 本願発明の容易想到性の判断に当たり,本願当初明細書には, UV Bフィルター として. 発明の効果 に関し,何らの記載がない場合はさておき,当業者において 発明の効果 を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には,記載の範囲を超えない限り,出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり,許されるか否かは,前記公平の観点に立って判断すべきである。 また,本願当初明細書 甲3,段落 0025 には,UVB日焼け止め剤活性種 UV Bフィルター について,. 確かに,本願当初明細書には,本件 参考資料1 実験の結果...
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