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労働者のための労働トラブル相談所‐東京都千代田区労働問題でお悩みの労働者からの相談に特定社労士が対応します。不当解雇、リストラ、雇止め、退職強要、パワハラ、賃金・残業代未払い、労災など。紛争解決システム(あっせん・調停の代理、労働審判本人申立支援)を使って早期解決を図ります。
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労働問題でお悩みの労働者からの相談に特定社労士が対応します。不当解雇、リストラ、雇止め、退職強要、パワハラ、賃金・残業代未払い、労災など。紛争解決システム(あっせん・調停の代理、労働審判本人申立支援)を使って早期解決を図ります。
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運営事務所|「労働者のための労働トラブル相談所」真山社会保険労務士事務所
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東京メトロ半蔵門線 東西線、都営新宿線 九段下駅 5番出口より徒歩1分. Tel: 03-6380-8468 fax: 03-6380-8469.
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金銭以外の解決の場合 解雇無効を訴え職場復帰した場合など 50,000円 200,000円の範囲内で事案に応じて決定いたします。 Tel: 03-6380-8468 fax: 03-6380-8469.
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通常、あっせんは1回の期日 終了まで約1ヵ月程度 、労働審判は3回以内の期日 終了まで2 3ヵ月程度 で終了します。 特定社労士の当事務所は40,000円 税別 で着手します。 Tel: 03-6380-8468 fax: 03-6380-8469.
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不当解雇による弁護士へのご相談は森法律事務所へ
札幌~労働問題(解雇,残業代,労働審判,労災)~司法書士・行政書士・社会保険労務士
札幌~労働問題(解雇,残業代,労働審判,労災)~司法書士・行政書士・社会保険労務士. 具体的な事件は,必ず専門家にご相談ください。札幌の司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎 ◇電話による無料の労働相談実施中です。TEL:011-532-5970. 65342;^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 08/13 07:00、08/13 07:20 更新. 北海道地方最低賃金審議会(道幸哲也会長)は12日、道内の本年度の最低賃金(時給)を昨年度より16円引き上げて 764円. とすることを、北海道労働局の羽毛田守局長に答申した。時給換算になった2002年度以降で最大の上げ幅。新しい最低賃金は道労働局長の決定と公示を経て、 10月8日から適用される予定。 12288;10円以上の引き上げは07年度から9年連続。中央の最低賃金審議会が示した引き上げ目安と同じ上げ幅になった。最低賃金が生活保護の水準を下回る「逆転現象」は昨年度に続いて解消された。 65288;司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP.
労働審判 |弁護士相談 by 【経営労務部門】多湖・岩田・田村法律事務所
労働審判 弁護士相談 by 経営労務部門 多湖 岩田 田村法律事務所. 多数の労働問題解決の経験 実績を持つ 経営労務部門 法律事務所だからこそ、過去の労働案件の結果を踏まえ、貴社のご納得のいく助言を致します。 労働審判の 当事者 と 対象となる紛争. 62;> もっと詳しく. 62;> もっと詳しく. 62;> 詳細へ. 受付時間 8 30 21 00. 平成25年1月に弁護士田村裕一郎が執筆しました記事 従業員のソーシャルメディア不適切利用対策に役立つ社内規程例と企業の対応 がビジネスガイド2月号 日本法令 に掲載されました。 東京都千代田区平河町2-5-7 ヒルクレスト平河町301 302 受付 402 403. 62;> 詳細へ. 社労士 税理士 司法書士 行政書士 コンサルタントの先生方との提携 協業を、当部門は,重要視しております。 提携 協業をご希望の先生方は、お気軽にご連絡下さい(03-6272-5922,03-6272-5923)(info@tamura-law.com)。
労働審判 | 弁護士辻角智之が労働の紛争や労働審判を解決するための法人向けサポートサイト
解雇 ハラスメント 弁護士│企業のための労働審判対策相談
労働者のための労働トラブル相談所‐東京都千代田区
通常、あっせんは1回の期日 終了まで約1ヵ月程度 、労働審判は3回以内の期日 終了まで2 3ヵ月程度 で終了します。 特定社労士の当事務所は35,000円 税別 で着手します。 Tel: 03-6380-8468 fax: 03-6380-8469.
労働審判・残業代請求・問題社員トラブルなどに対応 弁護士による労働相談SOS
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宮川経営労務管理事務所 労働トラブル相談センター|大阪府枚方市の特定社会保険労務士(特定社労士)
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