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【過払い金】証券会社の不正による仮想取引も投資者保護基金は保証するべきか?認定証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭であっても,顧客資産,すなわち証券業に係る取引に関して預託を受けた金銭に係る債権でなければ補償対象債権には当たらない(法79条の20第3項2号,79条の56)が,補償対象債権の支払によって投資者の保護,ひいては証券取引に対する信頼性の維持を図るという,基金が設けられた趣旨等にかんがみると,証券業に係る取引には,証券会社が,証券業に係る取引の実体を有しないのに,同取引のように仮装して行った取引も含まれると解するのが相当である。
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