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ジャパンネット法務事務所 失敗しない債務整理しませんか?債務整理には、任意整理 自己破産 特定調停 民事再生 個人再生 の4つの手段があります。 任意整理とは、法律専門家が法律のもと、債権者と交渉して、出資法、利息制限法で計算し直し、債務不存在 既に債務が無い 、不当利得返還請求 不当な利息を返してもらう 、過払金返還請求 払い過ぎた利息を返してもらう 等の方法を用い、正当な残債がある場合は、合意和解の上、無理のない一括、分割返済をしていく法的手段です。 自己破産とは、借金超過で支払い不能、若しくは支払いが困難に陥っている債務者 法人 個人 を救済して再建のチャンスを与えるべく、借金を ゼロ にする法的手段です。 民事再生 小規模個人再生 給与所得者等再生 とは、自宅、所有物件等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、 確定債務額の5分の1又は100万円のいずれか多い額、100万円未満はその債務額 ゆとりのある分割返済をしていく法的手段です。 司法書士 小宮山博之 東京司法書士会1392号 簡裁訴訟代理関係業務認定501079号.
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