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国際商標登録【出願手数料35,000円~】|社長の国際商標登録-みなとみらい特許事務所-国際登録の出願手数料が35,000円~と最安値級の費用で全国対応中。米国、EU『ドイツ・フランス・イタリアなど欧州ヨーロッパ』、中国、韓国、ベトナム、シンガポールなど世界各国にも対応しています。弁理士による専任担当制、中間処理も完全対応。海外進出を検討している中小企業の味方となる特許事務所です。
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国際登録の出願手数料が35,000円~と最安値級の費用で全国対応中。米国、EU『ドイツ・フランス・イタリアなど欧州ヨーロッパ』、中国、韓国、ベトナム、シンガポールなど世界各国にも対応しています。弁理士による専任担当制、中間処理も完全対応。海外進出を検討している中小企業の味方となる特許事務所です。
国際商標登録【出願手数料35,000円~】|社長の国際商標登録-みなとみらい特許事務所-
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2 特許庁 国際事務局 基本手数料. 1か国のみの保護をご希望の場合は、貴社の今後の海外展開をヒアリングしたうえで、国ごとの登録 10 15万円 国 を提案させていただきます。 意見書と補正書 補正書は必要に応じて という書類を、各国の特許庁へ提出する必要があります 中間対応。 例えば、商品には、No 1 34のタグがあり、バッグはNo 18,洋服はNo 25です。 サービスにはNo 35 45のタグがあり、広告業はNo 35,セミナー業はNo 41です。
お問い合わせはこちら | 社長の国際商標登録
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自社ロゴマークが海外ですでに取得された場合の損害【中国編】 | 社長の国際商標登録-みなとみらい特許事務所-
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このような将来的な損失を事前に防止するためにも アメリカ、中国、韓国などでの商品 サービス展開の可能性が高い商標については 国際商標登録の出願をしていくことが必要となります。
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みなとみらい特許事務所は、国際商標登録サービス 以下、 当サービスという の提供に際し、お客さまに以下の事項に同意して頂いたものといたします。 当サービスの売買に関する契約 以下 本契約 という。 本契約に基づく業務の遂行が 解任 辞任 その他の事由 により中途で終了した時は、お客さまと協議の上業務の遂行の程度に応じて受領済みの手数料を返還する、又は手数料を請求させていただきます。 第九条 個人情報の照会 訂正 削除.
事務所案内 | 社長の国際商標登録-みなとみらい特許事務所-
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