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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)

専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる「...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる&#12300...
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KEYWORDS
1 次回のポスティングでは所得税以外の国際課税、遺産税その他に関して触れる
2 posted by
3 日米租税条約8年ぶりに改正
4 iv 利子に対する源泉税が一定要件を満たすと初めてゼロ%となる
5 xi  arbitration 仲裁条項 の新規追加
6 xii  情報交換の拡充 条項全体一新
7 xiii  租税徴収の相互協力拡充 条項全体一新
8 xiv  2003年議定書の改訂で主たるものは相互協議関係
9 fiscal cliff騒動で明け暮れた年末・年始
10 あけましておめでとうございます 2013年もよろしくお願い致します
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次回のポスティングでは所得税以外の国際課税、遺産税その他に関して触れる,posted by,日米租税条約8年ぶりに改正,iv 利子に対する源泉税が一定要件を満たすと初めてゼロ%となる,xi  arbitration 仲裁条項 の新規追加,xii  情報交換の拡充 条項全体一新,xiii  租税徴収の相互協力拡充 条項全体一新,xiv  2003年議定書の改訂で主たるものは相互協議関係,fiscal cliff騒動で明け暮れた年末・年始,あけましておめでとうございます 2013年もよろしくお願い致します
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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる&#12300...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務): April 2013

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる&#12300...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務): July 2012

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Monday, July 30, 2012. IRSは近年、過少資本の取り締まりにかなり注力している。米国の法人税率が世界一となる中、過少資本は無形資産の海外移転と並んで米国財務省が神経を尖らせている分野となる。逆に、多国籍企業が力を入れている分野と言い換えることもできる。米国における過小資本税制は後述するように判断基準が機械的でなく、また財務省規則も最終化できなかったという混沌とした歴史を持つ。 世界各国はもちろん各々異なる税率を規定していることから、多国籍企業はトータルで同額儲けるのであれば、その所得のできるだけ多くの比率を低税率国で実現したいと願うのは言うまでもない。 最近、新聞などでGoogle、GE、Appleが実践しているプラニング手法が取り上げられてお茶の間の購読者の注意を引いたかもしれないが、同様のプラニングはもう何十年も&#123...65289;徹底的に研究してきた手法だ&#1229...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務): Facebook, Inc.上場と創業者利益

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Tuesday, May 29, 2012. Facebook, Inc.上場と創業者利益. Facebook株式のNASDAQ上場は世紀の大型上場として上場前後に大きな注目を集めていた。上場後に株価が38ドルの上場価格から下落したことでインベストメントバンク、経営陣、またシステム障害を起こして上場初日の売買処理に支障をきたしたNASDAQに対する批判的な報道が相次いでいるが、何か目に見える物を製造したりしているような事業でないだけにその事業価値の評価は難しいだろう。 ここでストックオプションに対する米国税務上の取り扱いに簡単に触れておくと、オプションはISOと呼ばれる適格オプションと、そうでないもの、すなわち非適格(NonqualifiedのStock OptionなのでNQSOと略される)オプションに区別される。IS...NQSOは行使時と株式売却日各々で課税関係が生じる。まず&#12...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務): January 2013

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Friday, January 25, 2013. 現時点で適用されている日米租税条約は2003年に全面改正され(2003年の議定書を含む)2004年から効力を持っているものだが、今日(2013年1月24日)に新たな議定書が両政府により調印され、約8年ぶりの改正となった。改正の事実、その予想される内容はここ一年程話題にはなっていたので特に驚きではないが、正式に発表されたことで「本当になったんだな」みたいな感じだ。 改訂そのものは14条項から成っている。重要性、スコープはまちまちだが、各項目の極ザックリとした内容は次の通り。目玉は配当、利子の源泉税免除拡充、仲裁条項の追加だろう。 I) 20条(教育・研究者の免税)撤廃による「Saving Clause」文言のアップデート。Technical Correctionで大きなインパクトはない。 V) 従来の租税条約では上院の批准趣旨から見て&#1...

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務): 連邦所得税100周年に出されたオバマ大統領2014年度予算案

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる&#12300...

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: Jビザ研修先の変更?

http://usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2011/03/j.html

US IMMIGRATION FOR JAPANESE. インターン、または、トレーニーとしてJ1ビザで渡米している方は、研修先の変更をすることも可能ですが、J1認可団体の許可が必要です。また、変更前に、事前の手続きが必要になりますので、無断で変更して、後で連絡するというようなことはできません。さらに、認可団体が認めない場合は、変更できませんので、変更については事前に確認する必要があります。もし無断で変更し、それが発覚した場合は、認可団体に移民局に通達する義務があり、SEVIS上で、不法滞在の記録が残りますので、ご注意ください。 専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). Tips for taking California Bar Exam: Part IV. Simple テンプレート. Powered by Blogger.

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 3月 2011

http://usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

US IMMIGRATION FOR JAPANESE. インターン、または、トレーニーとしてJ1ビザで渡米している方は、研修先の変更をすることも可能ですが、J1認可団体の許可が必要です。また、変更前に、事前の手続きが必要になりますので、無断で変更して、後で連絡するというようなことはできません。さらに、認可団体が認めない場合は、変更できませんので、変更については事前に確認する必要があります。もし無断で変更し、それが発覚した場合は、認可団体に移民局に通達する義務があり、SEVIS上で、不法滞在の記録が残りますので、ご注意ください。 ローンオフィサー (一般的にH1Bは取れない). Http:/ www.bls.gov/oco/ocos018.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos301.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos010.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos122.htm. 保証給与額は、ポジションによって異なります。以下、参照。 Http:/ www.flcdatacenter.com/.

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 2月 2011

http://usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

US IMMIGRATION FOR JAPANESE. 扶養家族のビザは、どのような種類のビザであっても、就労者(例:駐在員)のビザが有効な間しか使用することができません。ただし、ビザの有効期限が5年あったとしても、途中で駐在員が帰任になった場合は、残りの有効期限に関係なく、扶養家族のビザも失効します。滞在許可についても、同じルールが適用されます。従って、扶養家族ビザで「家族だけが残る」ということは、法的にはできません。もちろん、子供がF1留学生ビザに変更したり、配偶者が独自の就労ビザ(例:H1Bビザ)を取得して、個々の資格で滞在を継続することはできますが、その時点では、扶養家族というステータスではありません。過去の具体例として、...の受け入れをしていないため、子供の進学などにおいて支障がでてくるような事態も発生しています。そのような場合、企業によっても対応は異なりますが、日本とアメリカの業務の兼任(または引継ぎ期間)ということで、駐在期間を延ばしたりする場合もあります。その場合&#122...専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務).

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 1月 2010

http://usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

US IMMIGRATION FOR JAPANESE. 永住権の予防接種リストからHIVとHPV(子宮頸がん)が外れました。また、HIVが外れたことで感染している方の米国への入国拒否が廃止されました。 Reentry Permit取得の際の指紋採取がどのくらいRescheduleできるのでしょうか?Filingの日より120日以内に指紋採取をしない場合は申請をDenyされる可能性があります。回数制限はありませんが、大体30日以内にRescheduleの日が設定されます。 I-864に米国外のAssetを使用する場合、125% Poverty Lineの用件を満たすために米国外のAssetを使用する場合は、以下の条件を満たす必要があります。 2.Assetが存在する国からいつでも米国へ移せること(日本はこの条件を満たしています). 3.125% Poverty Lineの額の5倍以上あること(結婚ベース、家族ベースに関わらず). Http:/ travel.state.gov/visa/immigrants/info/info 3183.html# Assets.

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: J1から永住権の申請は可能か?

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE. 可能ですが、J1の延長ができなくなります。特に、研究者の方は、H1Bへの変更をせず、自己申請でいきなり永住権をする場合もありますが、その場合、永住権が却下されるリスクも理解して、申請する必要があります。もちろん、H1Bはいつでも申請可能ですので、もし永住権が駄目な場合は、その時点で、H1Bへの変更も可能です。 扶養家族のビザは、どのような種類のビザであっても、就労者(例:駐在員)のビザが有効な間しか使用するこ. 専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). Tips for taking California Bar Exam: Part IV. Simple テンプレート. Powered by Blogger.

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 8月 2010

http://usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

US IMMIGRATION FOR JAPANESE. 現在、新しいサイトを作成中です。まだ完成していませんが、余計なものを省いたシンプルなサイトを目指しています。手作り感があると思いますので、一度、機会があれば、訪問してください。 Http:/ sites.google.com/a/tomitalaw.com/tomita-law-office/. もうすぐ10月になるのに、まだH1Bの枠は半分ぐらいしかうまっていない状態です。まさに不況の影響ですね。H1Bの受付は、FYがスタートする10月1日以降も、受け付けられます。最終的には、枠がいっぱいになるまで、受理されることになりますので、この分であれば、それほど急ぐ必要はないと思いますが、逆に、国内の失業問題もあってか、移民局での審査が非常に厳しくなっているので、いくら枠があいていても、なかなか簡単に許可されないという状況になっています&#122...専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). Tips for taking California Bar Exam: Part IV.

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 9月 2009

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE. 10月からの優先順位の発表がありました。第三優先枠が、残念ながら、また、少し戻りました。現在2002年6月になっています。 政府からは具体的な説明がないので、なぜこのような状況になっているのかが、全く不透明です。 現在の優先順位:(Employment Based 3rdをご覧ください). Http:/ travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin 4575.html. フルタイムの12単位のうち3単位まではオンラインで取れることができますが、それ以外は実際のクラスを取る必要があります。また、語学学校のクラスはオンラインでは取ることができません。 不法移民などに永住権を与える恩赦の話は、余り進んでいませんが、まずは、今議会で議論されている医療改革の問題が先で、その後、経済問題が安定していれば、来年以降に議題にあがるかも知れません。今回の医療改革の問題でも、これだけ色々と反対する議員がいるので&...専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務).

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 3月 2009

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE. どんな職業でもビザは取れるわけではありません。逆にいうと、ビザが取れる職業は限られています。駐在員、投資家、大卒の専門職、芸能人、スポーツ選手、科学者、著名なアーティストなどですが、例えば、ネイルアーティストや美容師は?相当有名であれば、O1の可能性がありますが、それ以外では、自分が投資して店でも開けない限り厳しいです。例外的に、職歴も豊富でかなり専門的な技術があれば、日系資本の会社(親会社が日本にあるような)でE2ビザをスポンサーしてもらうことも可能ですが、その業界で日系資本の会社自体が少ないので、余り現実的ではありません。その意味で、シェフやメイクアーティスト、サウンドエンジニアなども同じカテゴリー...Http:/ usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2009/03/blog-post 13.html. Http:/ usimmigrationforjapanese.blogspot.com/2009/03/no2 30.html. 結婚、抽選が無理となると、雇用のスポンサ...E2ビザの条件として&...

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: 7月 2009

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE. アメリカ人の養子になって、永住権を取得する場合、2つの条件があります。まず、養子縁組が16歳未満で成立していること、そして、16歳になる前に、2年間、法的な親権のもと、養父母といっしょに暮らしていることです。すなわち、おそくとも、14歳未満から、養父母と生活をともにしていないといけないことになります。養子縁組が成立するのは、同居前でも後でも構いません。国外から孤児を引き取るケースはまた別のルールが適用されます。 USCIS (移民局)によると、I-129F(K-1 Finaceビザの申請書)を提出後もしくは提出時に、ある条件を満たすことでI-129Fの手続きを早めてもらうことが事が可能です。金銭的に多大な負担が生じる場合、 緊急を要する場合、 人道的に特急手続きが必要と認められる場合、軍や国家にとって利益となる場合です。例えば、婚約者が軍に所属し、軍の方より手続きに対してなんらかの...183; 未婚で扶養家族のいない申請者がカリフォルニア州で身体に障害を負い、所得が得られない状態の為、SSIを申請し、月...183; カリフォルニア州にいる申請...

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE: H1Bの役職名は重要ではない?

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US IMMIGRATION FOR JAPANESE. H1Bを申請する際に、重要なのは、実際の職務です。例えば、金融関係で仕事をする場合、仮にタイトルがAssistant Managerで申請したとします。Assistant Managerといっても、どんな業務が分かりません。具体的にいうと、業務内容から、カテゴリーを分類した場合、大きくわけて、どのような職業になるかが判断基準になります。例えば、以下のようなカテゴリーがあります。 ローンオフィサー (一般的にH1Bは取れない). Http:/ www.bls.gov/oco/ocos018.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos301.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos010.htm. Http:/ www.bls.gov/oco/ocos122.htm. 保証給与額は、ポジションによって異なります。以下、参照。 Http:/ www.flcdatacenter.com/. 専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). Simple テンプレート. Powered by Blogger.

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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務). アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。 Sunday, April 14, 2013. 余り大騒ぎされることはないが、というか全然誰も騒いでないし騒ぐ必要もないが、今年は連邦政府に法人税・所得税(Income Tax)を課すことが認められて100年となる。連邦制度の下、統治の主たる地位を占める州と異なり、憲法で規定される限定的な権限のみを行使できる連邦政府にはIncome Taxを課す権限は認められていなかった時代が長い。そのままにしておいてくれれば、と嘆く向きもあるだろうが、1913年に合衆国憲法修正16条が可決され、連邦政府は始めてIncome Taxを課すことができるようになる。それまでの連邦政府による歳入徴収法には紆余曲折あったが基本的には外形課税の関税と...具体的には比較的裕福な層に適用される「33%、35%、39.6%」の税率ブラケットで所得税を納める納税者に対して...また、以前から話題を呼んでいる&#12300...

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